改定日:2025年4月30日

本約款は、当社が提供するレンタルサービスの詳細な条件を定めるもので、契約書の一部を構成します。本約款と契約書の内容に矛盾がある場合、契約書が優先します。

1. レンタル商品

契約の対象となる商品、数量、交換周期、料金等は、契約書の別紙に記載されます。

2. 契約期間

契約は初回レンタル日から始まり、契約書に定めた期間で終了します。期間満了時に連絡がない場合、同一条件で1年間自動更新されます。

3. 料金とお支払い

  • 料金は契約書において合意した内容を、支払います。
  • 支払いが遅れた場合、支払期日の翌日から完済まで年14.6%の遅延損害金が発生します。

4. 商品の使用

  • 商品は善良な管理者の注意義務をもって使用してください。
  • 第三者への譲渡、転貸、担保提供、その他の処分行為は禁止です。

5. 破損・紛失

お客様の故意または過失により商品が破損または紛失した場合、当社が指定する修理費または商品代金の全額を負担します。

6. 契約の解除

  • 契約を終了または変更する場合、期間満了の1か月前までに書面で当社に通知してください。通知がない場合、契約は自動更新されます。
  • 以下のいずれかに該当する場合、当社は催告なしに契約を解除できます:
    • 料金の支払いが30日を超えて遅延した場合。
    • 本契約または約款の義務(料金の支払いを除く)に違反した場合。

7. 反社会的勢力の排除

お客様は、暴力団、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当しないことを確約します。これに該当すると判明した場合、当社は催告なしに契約を解除できます。

8. 不可抗力

天災、戦争、暴動、法令の改廃、政府機関の命令、ストライキ、感染症拡大その他の不可抗力により、契約の履行が不能または著しく困難となった場合、当社は当該義務の履行を一時免除されます。当社とお客様は誠意をもって協議し、対応を決定します。

9. 協議・管轄

本約款に定めのない事項または疑義が生じた場合、当社お客様ともに、誠意をもって協議します。訴訟が必要な場合、当社本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。